『そらのあと』は 老後と
終活をサポートします
今の生活のこと、そして亡くなった後のこと、お元気なうちに『そらのあと』がサポートします。
例えば、身元引受(身元保証)や生活支援などの高齢者向けサービスをはじめ、葬儀社選びのサポート、死後事務委任、生前の各種整理(墓じまい、遺品の生前整理、家の処分など)まで、老後と終活を全力でサポートします。
高齢者向けサービス
(身元保証・生活支援)

身元引受(身元保証)
現在、病院の入院や介護施設に入居する際、本人の身元保証人として契約に立ち会い、かつ緊急時や亡くなった際の身元引受人がいないと入院や入居ができない場合がほとんどです。
そこで、身元引受人(身元保証人)が必要な時は、『そらのあと』にお任せいただければ、入院・入居時と退院・退去時の手続きや時の対応など、身元引受人(身元保証人)としてサポートします。
弁護士法人に支払う料金や
入会金は一切不要!
身元保証料
30万円~(税込33万円)
月額管理料
1万円~(税込1.1万円)
生活支援
身元保証(身元引受)の付帯サービスとして、食品や生活用品の買い物代行、通院同行など、ご希望があれば承ります。
また、身元保証の有無に関わらず、お庭の剪定、草刈り、樹木の撤去、ハウスクリーニングなど、介護保険外のお家のお困りごとにも対応します。
簡易な生活支援
303030分2,000円(税込2,200円)
介護保険外サービス
030別途見積り
葬儀社選びをサポート

全く異なる葬儀料金
「葬儀はどこに頼んでも同じ」という声を聞くことがありますが、それは葬儀経験者からすると、葬儀をご存じない方によくある発言です。
結論から述べますと、葬儀の料金は葬儀社により大きく異なります。ともすれば、ほぼ同等のグレードで2倍以上の料金差が出ることも。しかも、それは葬儀社の広告では判断しづらいものです。
葬儀社選びにこそ必要な
「第2の意見」
当然ですが、事前相談で葬儀社に行くと、必ず自社の宣伝をします。
しかし、それは1社だけの見解であり、かつ業者ごとの料金差が大きな業界なだけに、必ずしも総合的に判断できる情報とはいえません。
だからこそ、どこの葬儀社にも属さない、正しく判断できるセカンドオピニオン(第2の意見)の存在が必要なのです。
『そらのあと』にご相談いただくと、葬儀社で培った知識と経験に基づき、真にお客様目線のアドバイスをさせていただきます。ご希望があれば、葬儀社の乗り換えもサポートします。
なお、最後まで葬儀社を決めることなく亡くなった場、依頼する葬儀社の会員割引が受けられず、料金が高くなるのが一般的です。
そのような方でも、『そらのあと』にご相談いただければ、会員料金で葬儀を受けていただける葬儀社をご紹介することもできます。
生前の『各種整理』が重要

身寄りのない(あるいは疎遠)の人
が亡くなると?
相続人がいない独り身の方が亡くなった後、どれだけ財産を遺していたとしても、すべて国庫に吸収されます。それをよしとするなら問題はありませんが、ご自身の財産を市町村や寺院、児童福祉施設に寄付するなど、より有効活用したいという方は増えてきています。
その際、ご注意いただきたいことが、亡くなった後、家族以外の方々に迷惑がかからないかどうかという点です。
生前の身辺整理の重要性
例えば、賃貸住宅にお住いで身元保証人がいない場合、お住いの残置物の片付けや清掃は、最後は家主の方が対応することになります。しかも、家主は勝手に処分できないため、裁判を起こし強制執行することで初めて家主が処分できるようになります。
それは家主が保険に入っていれば保険金で対応できる可能性はありますが、保険に入っている家主は意外と少ないようで、故人の部屋の遺品整理の支払いを家主が自己負担しているケースが多いようです。
生前の墓じまいの重要性
次に、既存のお墓を残して亡くなった場合、そのお墓は『無縁墓』となります。墓地(墓苑・霊園など)の規約次第では無縁墓を管理者の自己判断で処分できないことがあります。すると、誰も触れられることなく、無縁墓のまま残ることになります。
また、仮に契約上で墓地管理者が処分できたとしても、亡くなった方の遺族に連絡をとるなどの努力義務を果たしたうえ、お墓の処分費も墓地管理者の負担となってしまいます。もちろん、契約上の不備と言われればそれまでですが。
このように、身寄りのない(あるいは疎遠)、かつ賃貸住宅にお住いの方、ご先祖のお墓をお持ちの方は、ご自身が亡くなった後のことを想定し、お世話になった関係者に迷惑がかからないよう生前の遺品整理や墓じまいの対策をしておく必要があります

亡くなった後のことを
生前に任せる『死後事務委任』

死後事務委任
死後事務委任とは、亡くなったあとの葬儀や埋葬、墓じまい、永代供養、遺品整理、不動産・動産の売却、各種未納金の支払い、各種契約の解約などの事務処理を生前に第三者へ委任する契約です。
さらに、事務処理によって発生した費用は、あらかじめ任命した管財人(弁護士など財産を管理する人)により、生前の委任契約に基づき支払われ、残った財産は遺言書の内容に準じ、その指定先に支払われます。
しかし、一般的な死後事務委任契約では、遺品整理や墓じまい、不動産の売却などを亡くなった後に専門業者に依頼するため、亡くなった後にどのような業者に、いくら支払われるのか、曖昧なまま委任契約を執行される可能性があるという問題があります。

死後事務委任の依頼先は?
死後事務委任や成年後見制度を請け負う会社・団体(NPO法人、社団法人など)・士業の中で、財産の寄付先を自身に関連する会社・団体・事務所に指定するよう促すところは信用してはいけません。
そのような会社・団体・事務所は、高額な月会費や年会費を求められるか、月会費がない、あるいは少額だとしても寄付を条件にしているか、あるいはその両方の場合もあります。その会社や団体が管財人(財産を管理する人)を請け負うと言われた場合は、特にご注意ください。
私たちに死後事務委任のご相談をいただきましたら、安心して任せられる執行人(士業など)をご紹介します。また、私たちが生前の死後事務委任契約に立ち会い、公正な契約がなされているかを確認します。
さらに、死後の遺品整理や墓じまいなど、生前に見積もりをご提示し、ご納得いただいたうえ、見積もりの詳細を死後事務委任契約書に明記しますので、亡くなった後、どこにいくら支払われるかという不安はありません。

\ ご提供できるサービス /
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